日本成人脊柱変形学会 会則Constitution

第1条
この会は、日本成人脊柱変形学会(Japanese Society for Adult Spinal Deformity)と称す。
第2条
この会は、成人側弯ならび後弯など、成人脊柱変形疾患の成因、病態、治療についての医学的研究を促進することを目的とする。
第3条
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
イ) 総会の開催
ロ) 学術集会の開催
ハ) 国内の関連学会との協力活動
ニ) 国際的な関係諸学会との協力関係
ホ) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条
この会の事業年度は、1月1日に始まり12月31日までとする。
第5条
この会の事務局を浜松医科大学整形外科内におく。
第6条
会員は、本会の目的に賛同し幹事会で認められた医師とする。
第7条
会員は年会費を納めなければならない。年会費は別に定め総会に諮り了承を得る。
第8条
この会の会計年度は、第4条の事業年度と同様とし、幹事会において会計報告を行う。
第9条
第1項 この会に次の役員をおく。
1. 会長 1名   2. 幹事 若干名  3. 監事 2名
第10条
次々期会長の選出は、現幹事2名の推薦をもって3ヶ月前までに推薦状を現会長宛に提出する。
学会事務局長・前々会長・前会長・現会長・次期会長が協議し、幹事会にて承認する。
会長の任期は、前学会終了翌日から学会開催当日までの1年とする。
第11条
幹事の新任は、3ヶ月前までに現幹事2名の推薦により選出し、地域性、成人脊柱変形学会での過去の発表実績、手術経験などを考慮して、学会事務局長・前々会長・前会長・現会長・次期会長にて協議し、幹事会にて承認する。幹事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。3回以上連続して正当な理由なく幹事会を欠席した場合、退任とする。
第12条
この会の会則の改定は幹事会の議を経て総会において決定する。
第13条
幹事会は幹事の3分の2以上の出席をもって定足数を満たしているものとし、決議は出席した幹事の3分の2以上にあたる多数をもって可決したものとみなす。また、委任状をもって意思表示をしたものは議長または代理人に一任するものとする。
第14条
この会の会則は平成23年3月6日から施行する。
改正
(1)平成25年3月 3日 一部改正
(2)平成26年4月17日 一部改正
(3)平成27年3月 8日 一部改正
(4)平成28年3月11日 一部改正
(5)令和 3年3月19日 一部改正
(6)令和 4年4月18日 一部改正
(7)令和 5年4月 5日 一部改正

細則
1.年会費は5,000 円とする。
2.年会費を3年間滞納した場合は、自然退会とする。
3.学術集会における発表演者は、特別講演を除き、原則として会員に限る。
4. 幹事の定年は、満75歳に達した後に迎える学術集会の最終日とする。
5.名誉会員とは会長または会長を務めた会員もしくは幹事会からの推薦をうけ、全幹事の3分の2以上の承認を受けた会員とする。名誉会員はオブザーバーとして幹事会に出席し、意見を述べることはできるが表決に加わることはできない。また年会費は免除とする。